特定調停の申請方法
特定調停は債権者(サラ金業者)の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。また、営業所が遠く離れた債権者がいる場合でも、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。
例)
・債務者は熊本に在住している
・債権者が10社あり、そのうち8社が熊本、残りの2社が東京に店舗を置く業者
上記のような場合でも、熊本の地方裁判所にまとめて10社申し込むことができます。
特定調停は自分1人でも十分申請可能
任意整理と違い、直接業者と交渉するわけではなく調停委員の指導の下に話が進んで行きますので、本屋さんである程度事前に勉強しておけば特に問題なく申請できるでしょう。
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