債務整理の借金返済体験談

グレーゾーン金利とは?

ちょっと込み入った話になりますが、非常に大事なことですからよく聞いて下さい。現在、日本の借金に関する法律には「出資法」と「利息制限法」という似たような2つの法律が存在します。
出資法とは、年利29.2%を超える利息でお金を貸してはいけませんよ、という法律です。もしも違反した場合には、5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。その為、ほとんどの貸金業者はこの法律を守って年利25%〜29%くらいにしています。

もう一方の利息制限法とは、元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までにしなさいよ、という法律です。しかし例え、100万円以上で年利16%にしたとしても罰則はありません。なるべく守って下さいね、程度の法律です。

まとめますと、出資法は年利29.2%までで違反したら罰則が待っています。利息制限法は年利15%〜20%までになるべくして下さいねという法律です。
高い利息(29.2%)で貸した方が貸金業者は儲かりますから、利息制限法(年利15%〜20%まで)なんてもちろん守りません。知らん顔です。
ほとんどの貸金業者は利息制限法を無視しています。ところが・・・?

―グレーゾーン金利の返還

近年は利息制限法を重視するようになってきています。つまり年利15%〜20%までで、それ以上の利息は無効となるのです。
例えば以前、年利25%で100万円借りていた人なら、1年間で25万円の利子がついていたわけです。でも利息制限法で考えると年利15%までが上限ですから、1年間で付く利子は15万円までのはず。そう、出資法だと25万円の利子で、利息制限法だと15万円の利子。その利子の差は10万円にもなります。
実は、この10万円、あなたのものになるのです。
この差額の金利分をグレーゾーン金利と言って、債務整理を行うとあなたに返還されます。(正確には借金の返済にまわされる)
長期間の返済(5年以上)を行っている方だと返還金額が多いので、場合によっては借金がゼロになって追加で数十万円もらえてしまう・・・なんてこともあるのです。これを過払い金の返還と言います。

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