個人再生できない場合
個人再生は、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)で、返済が不可能な状態にあるが、継続して収入を得る見込みがある場合に適用されます。 しかし任意整理や特定調停と同様に、通常は「3年以内に全ての借金を返済できる」という見込みがなければ成立しません。
―参考例
例えば借金が1,500万円あったとして、毎月5万円(つまり1年で60万円)を返済にあてていたとします。個人再生によって借金が300万円にまで減ったとしても、3年間で返済できる額は180万円です。
このような場合は、個人再生を申し込みたくても却下されてしまうのです。