債務整理の借金返済体験談

個人再生できない場合

個人再生は、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)で、返済が不可能な状態にあるが、継続して収入を得る見込みがある場合に適用されます。 しかし任意整理や特定調停と同様に、通常は「3年以内に全ての借金を返済できる」という見込みがなければ成立しません。

―参考例

例えば借金が1,500万円あったとして、毎月5万円(つまり1年で60万円)を返済にあてていたとします。個人再生によって借金が300万円にまで減ったとしても、3年間で返済できる額は180万円です。 このような場合は、個人再生を申し込みたくても却下されてしまうのです。

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