個人再生の手続きの流れ
個人再生を弁護士に依頼した場合、どのような流れで進んで行くのでしょうか。
※ なお、個人再生には「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2つがありますが、流れ的にはほぼ同じになります。
―個人再生フローチャート
- 【1】弁護士事務所に相談に行く
- まずは弁護士事務所にTELし、予約を取ってから相談しに行きましょう。本当に個人再生がベストなのか、弁護士に判断してもらいます。
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- 【2】債権者への受任通知書の発送
- 「それじゃ個人再生しましょうか」ということになったら、弁護士がサラ金業者に受任通知書というものを送付します。これで今後、業者からの取り立てがピタッと止むことになります。
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- 【3】利息制限法への引き直し計算
- グレーゾーン金利の部分を削って、借金額を確定する「引き直し計算」をします。サラ金業者が取引履歴を開示するのが約1〜3ヶ月間かかることが多いですので、その間は待つ必要があります。
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- 【4】債務確定
- 各業者からの借金がいくらか判明したところで、利息制限法に基づいて引き直し計算をしていきます。返済歴が5〜6年以上だと、この時点で「あ、もう借金ないじゃないですか」といった事が判明したりします。
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- 【5】様々な書類を弁護士に提出
- 裁判所に提出する申立書類の下書きや、他の必要な書類を弁護士に提出します。この資料をもとに、弁護士が正式な申立書類を完成させます。
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- 【6】裁判所へ申立書類の提出
- 弁護士が裁判所へ必要書類を持って、個人再生の受付を済ませます。それと同時に、裁判所から個人再生委員が選任される場合(裁判所によって異なる)があります。
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- 【7】個人再生委員と面接(裁判所によって異なる)
- 個人再生委員と面接がありますが、これは弁護士と共にあなたも行く必要があります。場所は裁判所ではなく個人再生委員の事務所等で、通常約30分〜1時間かけて行われます。そしてこの時から、個人再生委員の口座に再生計画案で毎月返済していく予定の金額を約半年間、毎月振り込む必要があります。これは毎月ちゃんと返済していけるかどうかのシミュレーションで、個人再生委員のテストみたいなものです。個人再生委員へ支払った金額は、個人再生委員の報酬(約15万〜20万円)が引かれたあと、残りは全て返ってきます。なお、この面接は個人再生委員が選任された時のみで、選任されなかった場合には必要ありません。
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- 【8】再生手続の開始
- 受付から約1ヶ月後にようやく手続きが開始されます。
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- 【9】各サラ金業者から債権の届出
- 再生手続きが開始されると、各サラ金業者が「うちは○○万円貸してます」といった借金の額を届け出てきます。後日、その金額に間違い無いかどうかを個人再生委員が確認します。
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- 【10】再生計画案の提出
- 弁護士と打ち合わせをしながら「毎月○万円返済します」といった計画書を提出します。
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- 【11】書面決議
- 裁判所で再生計画案の確認を行います。小規模個人再生の場合には裁判所から各サラ金業者に再生計画案と議決書が郵送されて書面決議が行われます。給与所得者等再生の場合には貸金業者の決議はなく、意見聴取のみ行われます。そしてOKが出れば、裁判所から再生計画認可決定が出され終了です。
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- 【12】返済の開始
- 再生計画案通りの金額を毎月返済していきます。これを守らないとあっという間に業者から給与の差し押さえをされてしまいます。(強制執行です)
だいたい上記のような感じで進んで行きますが、若干異なる場合もあります。