自己破産できない場合
自己破産するためには、裁判所からあなたの状態が「支払不能」と判断され、かつ「免責不許可事由」に該当しないことが条件となります。支払不能と判断されなかったり、免責不許可事由に該当する場合には、自己破産できません。
しかし、例えばギャンブル等の浪費で作ってしまった借金は「免責不許可事由」に該当しますが、大目に見てくれることが大変多いですので、自己破産できるかどうかは専門家に相談してみましょう。
―自己破産以外の方法
残念ながら自己破産できなかった場合、残された方法は・・・地道に返していくしかありません。
しかし注意してほしいのは、自分が生きていくために必要な分のお金まで借金にあてたりしないこと。自分が生きていくための最低資金が月15万円だとしたら、もうそれ以上は借金の返済にあてない。
じゃあ、取立てに来られたらどうするか?「大変申し訳ないのですが」と低姿勢で誤りつつも突っぱねるんです。業者がよく使う有名な言葉に「無いものからは取れない」というのがあります。業者も暴力事件を起こすわけにはいきませんから、やかましくは言われてもそれ以上はできないはずです。
一昔前なら多少強引に取り立てをされていましたが、最近はサラ金業者もおとなしくなりました。それでももし、恐怖を感じるような取り立てにあったならば迷わず警察を呼び、すぐに金融庁に電話しましょう。