自己破産の手続きの流れ
自己破産を弁護士に依頼した場合、どのような流れで進んで行くのでしょうか。
※ なお、自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがありますが、以下のフローチャートは「同時廃止事件」の場合の図です。「管財事件」の説明は割愛しています。
―自己破産フローチャート(同時廃止事件の場合)
- 【1】弁護士事務所に相談に行く
- まずは弁護士事務所にTELし、予約を取ってから相談しに行きましょう。本当に自己破産がベストなのか、弁護士に判断してもらいます。
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- 【2】債権者への受任通知書の発送
- 「それじゃ自己破産しましょうか」ということになったら、弁護士がサラ金業者に受任通知書というものを送付します。これで今後、業者からの取り立てがピタッと止むことになります。
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- 【3】利息制限法への引き直し計算
- グレーゾーン金利の部分を削って、借金額を確定する「引き直し計算」をします。サラ金業者が取引履歴を開示するのが約1〜3ヶ月間かかることが多いですので、その間は待つ必要があります。
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- 【4】債務確定
- 各業者からの借金がいくらか判明したところで、利息制限法に基づいて引き直し計算をしていきます。返済歴が5〜6年以上だと、この時点で「あ、もう借金ないじゃないですか」といった事が判明したりします。
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- 【5】様々な書類を弁護士に提出
- 裁判所に提出する申立書類の下書きや、他の必要な書類を弁護士に提出します。この資料をもとに、弁護士が正式な申立書類を完成させます。
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- 【6】裁判所へ申立書類の提出(+即日面接)
- 弁護士が裁判所へ必要書類を持って、自己破産の受付を済ませます。東京地方裁判所の場合にはそれと同時に、弁護士が裁判官とその日のうちに面接(即日面接)を行い、数日後に「破産手続開始決定」が裁判所から出されます。東京以外の裁判所の場合は、この即日面接ができない場合があります(その場合、面接は1〜2ヶ月後に行われる)。裁判所によって異なりますので、弁護士に問い合わせる必要があります。
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- 【7】自己破産手続開始決定
- それから数日後に裁判所が「自己破産手続の開始」を決定します。ここで「同時廃止事件」なのか「管財事件」なのかに分けられます。(あなたの財産が少なければ、大抵は「同時廃止事件」になります)
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- 【8】官報への掲載
- 自己破産手続開始決定から約2週間後に、官報という「国」が発行している新聞に、名前が載ります。一般の人はほとんど読むことのない新聞ですが、これをヤミ金業者がチェックしているわけです。後日、ヤミ金業者からダイレクトメールが届いたりしても絶対に無視するようにして下さい。
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- 【9】免責許可の審尋
- 官報の掲載後、何ヶ月か後にまた裁判所から呼び出されます。そして浪費などの免責不許可事由がないかの審査を行うわけですが、もう既に裁判所は自己破産開始決定の時にこの点についても審査しています。よってほとんどの場合、免責不許可事由には該当しません。名前・住所・生年月日などを聞かれ、10分〜20分ほどで終了します。
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- 【10】免責許可の決定
- 裁判所から免責許可決定の通知が弁護士事務所宛に送付されてきます。しかしまだ免責は確定していない状態です。
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- 【11】免責許可の確定
- 免責許可決定の通知が届いて1ヶ月程経てば、免責が確定します。あなたの借金は一切無くなり、「復権」といって自己破産後の資格制限等のデメリットがこの時点で無くなります。
だいたい上記のような感じで進んで行きますが、裁判所によっては若干異なる場合もあります。